1989-11-21 第116回国会 衆議院 運輸委員会 第3号
そうなりますと、より重要な要件になるのは、同区域の倒産や欠損事業者の一定数以上の増加ではないか、このように考えるわけでございます。 そこで、倒産とか欠損の基準を何をもって証明をされるのか、特に倒産とか欠損とかというのは事業者の経営の裁量が入ってくることがありますね。ですから客観的な基準を明確にされる必要があろうと思うわけでございます。
そうなりますと、より重要な要件になるのは、同区域の倒産や欠損事業者の一定数以上の増加ではないか、このように考えるわけでございます。 そこで、倒産とか欠損の基準を何をもって証明をされるのか、特に倒産とか欠損とかというのは事業者の経営の裁量が入ってくることがありますね。ですから客観的な基準を明確にされる必要があろうと思うわけでございます。
この発動要件、この貨物自動車運送事業法案関係資料、この中から提案理由説明ではなしに、もう少し具体的に言いますと、当該営業区域の輸送量、これは六カ月に一度の統計だそうでありますが、輸送量と車両数による需給状況、もう一つはその状況のもとで同区域の倒産事業者数と欠損事業者数を合わせた数が全体の事業者数の三分の一を超えるとしているように聞いているのですが、そのとおりですか、いかがですか。
この比率で参りますと、今度の改定による増収分五十億七千万円は、日通の分が六七%でありますから三十四億円、その他は五百二社で三三%でありますから十六億七千万円、こういう配分となると思うのでありますが、さて、別の損益状況を総括した事業者別を見ますと、配当した事業者というのは百四十六社で、比率にして五二%それから無配会社が六十一社で二二%、欠損事業者数は七十三社で二六%、こういう数字が出ておるのですが、特
○國友説明員 御提出申し上げました資料で、二百八十業者のうち五二%が配当した事業者であり、二二%が無配の事業者であり、二六%が欠損事業者であるという御報告をいたしておるのでございますが、この二百八十業者につきましても、実際を申しますと、これはむしろ標準的な業者でございまして、もちろんこれよりいい業者も若干ございますが、悪い業者はもちろん報告等もできないような業者もございまして、それらはもちろん除いておるわけであります
○國友説明員 先ほどから申し上げておりますが、御配付申し上げました資料の中で、通運事業の経営の現状といたしまして、配当いたしました事業者は五十二%、無配事業者は二二%、欠損事業者二六%というふうに、この程度の表をあげておるのでございますが、平均をいたしましたそのもとでありますところの原価を計算いたします場合の店所を選びます場合には、ここに基準をあげてありますような大体標準的なものを選びまして計算をし
かような通運事業の最悪の年であるにもかかわらず、一方、通運事業における事業者別の損益状況を見ますと、三十三年度における欠損事業者は二六%でありまして、利益事業者が七四%になっております。しかも最高二割六分の配当を行なっておられる等、値上げの必要性がまことに少いというふうに考えられるのでございます。